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| まだ面倒な帳簿記入をご自分でなさっていますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どれだけ丁寧に時間をかけて帳面をつけても、その行為からは売上は上がりません。利益は増えません。経営者は売上・利益に直結する製造や販売活動にすべての時間を費やすべきです。特に創業したばかりの頃は、顧客獲得に全精力をかけるべきでしょう。 全部やってもらえると思って会計事務所に頼んだのに、伝票は書かされるし,最近はおまけにパソコンの入力までさせられる…と、当初の思惑と正反対になっていることはありませんか? |
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| −伊藤会計事務所− 【東京本社】 TEL:03-3556-3317 【会計工場】 TEL:0593-52-0855 |
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| 【コンビニ会計】を利用してみませんか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「コンビニ会計」とは伊藤会計事務所が確立した記帳代行サービスのことです。 「お客様には記帳作業をなにもしていただかない」というのが「コンビニ会計」の理念です。仕訳伝票や預金出納帳はもちろん、現金出納帳もつけるのは止めてください。その代わり、そういう伝票や帳簿をつけるときに「見る」原票、たとえば領収書や請求書をそのまま送って下さい。お願いですから、お客様は本当に何もしないで下さい。 送っていただいた領収書をもとに、株式会社記帳代行センターが正確でスピーディな記帳処理を行い、試算表や元帳をお客様にお届けします。 この作業は1ヶ月毎に行います(1年分ためることはしません)ので月次試算表で毎月業績を確認後、決算・申告に備えて保管していただくだけです。 |
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| こんな企業にお勧めします! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆毎月の帳簿をつけるのが面倒で、1年分たまる! ◆経理事務員がいない、よく辞める、よく休む! ◆銀行の融資を受けたいが、提出する試算表がない! ◆経営資料がないので、儲かっているのか不安だ! ◆ちょっとした税金の相談をするところがない! |
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| 御社でもコスト削減を実現されてみてはいかがですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンビニ会計をご利用の企業の多くが、煩雑な事務作業がなくなった上に、コスト削減を実現していらっしゃいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| コンビ二会計の料金は月額固定制ではありません。その月の処理量によって料金が決まります。一ヶ月分の仕訳行数が150行までは15,000円、それ以上になると200行で19,000円と、50行きざみに料金表が決まっています。 従って、先月は19,000円だったが、今月は15,000円で済んだ…というように、基本的には毎月料金は変動します。しかし、現在のお客様の約90%は、毎月15,000円で済んでいます。 |
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| コンビニ会計をご利用の皆様の規模はどのくらい? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の規模は資本金や売上高等いろいろ考えられますが、人的規模で申し上げますと、コンビニ会計のお客様は経営者も含めて1名〜10数名のところが多いです。小規模企業ほど事務員にコストはかけられないということでしょうか…。 でもお客様の中には、年商10億規模の会社もあります。経理部門のアウトソーシングという位置付けで、積極的にコンビニ会計をご利用いただいている訳です。 |
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| コンビニ会計で65万円の青色申告特別控除をゲット・・・? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業体としては、会社は勿論、個人の事業者のお客様も多数いらっしゃいます。医師・歯科医師は法人化が可能ですが、個人の事業所得として業務をなさっておられるところがほとんどです。 コンビニ会計の個人のお客様には、必ず青色申告をしていただきます。コンビニ会計では正規の複式簿記で処理をしますので、個人の青色申告をすれば65万円の特別控除が受けられます。(平成○○年度より)お金は出て行かないのに、65万円が経費で落ちるわけです。この特典を利用しない手はありません。 |
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| 消費税処理は複雑でよく分からない? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成16年4月から消費税が変更になり、課税売上高が1,000万円以上の事業主は税務署への消費税納付義務が生じます。事業をやっていれば売上はまず1,000万円を超えますから、中小零細企業のすべての事業者が、たとえ経営が赤字でも、消費税は納めなければならなくなった…と言っていいでしょう。 法人税や所得税の場合、“経費で落とす”という言い方をよくしますが、消費税の場合は仮払消費税がそれに該当します。つまり、消費税の納付額を少なくするには、確実に仮払消費税をマイナスすることです。ところが、経費と仮払消費税の概念は異なりますので、その区別は大変です。代表例は、保険料は経費で落ちますが、仮払消費税とは関係がありません。 また支払先や支払内容を明確にした消費税基準を満たす会計帳簿をつけなければ、税務署は仮払消費税として認めてくれません。 これまではお金の出し入れを中心に簡単な帳簿をつけていればよかったのですが、少し専門的な知識がないと帳面がつけられなくなりました。記帳内容が納付税額に直結しますので、慎重な対応が必要になります。 でもご安心下さい。コンビニ会計をご利用いただければ、青色申告にも消費税にも対応した会計帳簿を毎月お届けさせていただきます。 |
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