納め過ぎ税金は取戻そう!

納め過ぎ税金は取戻そう!

■納め過ぎた税金は取り戻そう!

・平成23年度の税制改正において「更正の請求」期間が1年から5年(贈与税の場合は6年)に延長されました。

「更正の請求」とは、納税者が税金を払過ぎたり、税務署から還付を受ける

金額が少な過ぎたときに、払い過ぎた税金/少な過ぎた還付金を税務署か

        ら取り戻す手続きのことです。

 

・納め過ぎた税金は戻ってきます(還付金という)。

おまけに、還付金には還付加算金という利息が付きます。

(これは受取利息で、改めて課税対象になり、申告しなければなりません。)

 

■どんな場合に税金を取り戻せるか・・・

・次に具体的に例を挙げます。

 

【所得税(個人確定申告)の例】

・利益計算で減価償却費を少なく計上した

 

・大学生の長男の国民年金保険料を差し引くのを忘れた

 

・確定申告で医療費控除をして、すでに還付を受けていたが、後から病院の領収書

が出てきた

 

・不動産賃貸業を営んでいて各年別の収入の変動はほとんどないが、ある年に新規

に賃貸借契約を結んだ会社から4年分の家賃を一括して受け取り、その受取分の

全額をその年の収入として計算したために、例年より多額の税金を納めた

 

・プロゴルファーでスポーツ器具メーカーと3年以上の専属契約を結び、多額の契約

金を一度に受け取ったが、その全額をその年の収入として確定申告をして、多額の

税金を納めた

 

・個人事業を営んできたが、受注が激減したため、廃業してある会社に就職した。そ

の後ある得意先が倒産して、その会社への売掛金が回収できなくなった

 

・給料の年末調整に誤りがあって、税金を多く源泉徴収されていた

 

・夫婦とも会社勤めで、年末調整の時に例年通り子供を夫の扶養家族にしたが、妻

の扶養家族にした方が二人の税金合計が少なくなることが分かった

 

【法人税の例】

・過去の決算において同一得意先に対する掛売上が誤って2重に計上されており、そ

のため法人税額が過大に計算されていた

 

・ある会社に不動産を賃貸していた。その家賃の入金が滞り、未収家賃として計上し

ていたが、支払がないので裁判になっていた。今期になってやっと裁判が確定し、5

か月分の家賃が受取れないことが確定した

 

・法人税の申告では受取配当金は利益に算入されないが、そのことを忘れていて、前

年度の申告では利益に算入していたため法人税を払い過ぎていた

 

・ここ数年、円高の影響を受けて深刻な状況が続いていたので、金融機関や取引先と

の信用維持のため、やむを得ず、架空の売掛金や仕掛品を計上して粉飾決算をし、法人税の納付も済ませていた

 

【相続・贈与税の例】

・3年前に父が亡くなり、相続財産の土地は路線価で評価し、相続税を納めた。今年

になって、その土地を売却するために不動産業者に時価相場を尋ねたら、あまりにも低い金額を提示された。そこで不動産鑑定士に時価を算定してもらったところ、算定結果は不動産業者の金額とほとんど同じで、3年前の相場も今と変わらなかったことが分かった

 

・昨年父が亡くなり、期限までに相続税の申告と納付を済ませた。相続財産のうち土

地については実測によらず公簿面積に基づいて計算していましたが、今年になって相続した土地を売却することになり、実際の面積が相当に少ないことが分かった

 

・銀婚式を迎えた記念に、夫から自宅の敷地の2分の1を贈与してもらいました。贈与

税の申告と納付の手続きは夫が済ませてくれたのですが、夫に贈与税の知識がなかったために、贈与税の基礎控除(110万円)だけを適用して、多額の贈与税を払っていた。(婚姻期間が20年以上の場合、配偶者から居住用の不動産を贈与された場合は、2000万円の控除を受けることができる)

 

・私は兄と弟の3人兄弟ですが、昨年春に父を亡くしました。父の介護に当たっていた

私に全財産を譲るという父の遺言が残されており、その通り財産を相続して申告・納税を済ませました。つまり相続税の全額を私一人が払いました。その後、相続人の権利として遺留分の減殺請求という制度があるということで、兄弟からその請求権の行使を求められ、財産の一部を引き渡しました

 

【消費税の例】

・課税売上/非課税売上の集計間違いで、課税売上割合が95%未満となり、納付税額が過大となっていた

 

・輸出売上が国内売上として処理されていたので、納付税額が過大となっていた

 

・得意先の売掛金を貸倒処理していたにもかかわらず、売上に対する消費税から控除していなかった

 

・土地の購入に際して不動産業者に支払った仲介手数料を、法人税法に従って、土

地の購入価額に算入したが、その手数料にかかる消費税を非課税取引としてしまっ

 

・従業員の人間ドックに係る健康診断費用を非課税処理していた

 

・個人事業として飲食店を経営しております。消費税計算が面倒なので簡易課税を選択し、第4種事業で申告しておりました。ところが、ある人からテイクアウトによる弁当の販売は第3種事業に区分されると聞きました

 

■完全成功報酬

・還付請求(税金の取戻し)を伊藤会計事務所に依頼して下さった時の報酬は、

「完全成功報酬」です。

 

・その金額は還付金額(戻ってきた税金)の30%です。

※成功報酬=還付金額×30% (プラス消費税)

 

・これ以外の報酬は発生しません。

 

・みなさん、払い過ぎた税金を取り戻しませんか?!

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